三宅島の噴火及び新島・神津島近海の地震による
被災中小企業者に対する無利子融資等について
平成12年9月5日
通商産業省
1.通産省としては、三宅島の噴火及び新島・神津島近海の地震によ
る被災中小企業者に対する円滑な資金供給を図るため、災害救助法
が適用された直後から、政府系中小企業金融機関(国民生活金融公
庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫)において、特別相談
窓口を設置するとともに、現行2.2%の基準金利で別枠で融資を
行う災害復旧貸付を実施している。
2.この度、三宅島で全島避難の指示が出されるなど被害が長期化、
深刻化していることから、特に被害の著しい中小企業者に対する政
府系金融機関の貸付について、先般の有珠山の噴火の際の対策と同
様、国と自治体とが協力して、結果的に無利子融資となる特別の措
置を講ずる方針を決定した。具体的には、以下の通り。
(1) 三宅村、新島村、神津島村に事業所を有し、この度の噴火・地
震活動により売上の減少等の著しい被害を受けている中小企業者
に対し、政府系中小企業金融機関からの災害復旧貸付の貸付利率
を現行の2.2%から2.0%(注)に引き下げる旨の閣議決定
をすべく、今後所要の手続きを進める。
(2) さらに、上記(1)の措置の対象となる中小企業者のうち、特に
著しい被害を受けている中小企業者に対しては、国と自治体とが
協力して利子補給を行い、結果的に無利子融資となるよう措置す
る。引き下げ後の貸付利率年2.0%分の利子補給に関しては、
地元自治体(東京都等)が1.3%分を利子補給する措置をとる
こととしており、この自治体の措置を前提に、中小企業総合事業
団の資金を活用して残りの0.7%分を利子補給することとする。
3.なお、以上の措置は、今回の災害復旧貸付を既に受けている中小
企業者にも遡及して適用する。
(注)9/5の閣議で改定された財投金利2.0%を前提とした値。
(参考 現行の災害復旧貸付の概要)
※問合せ先:中小企業庁災害対策室 川上、岡本(内線4482)
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