三宅島の火山活動及び神津島・新島の地震の影響に伴う災害特別措置拡充に関する認
可について

        三宅島の火山活動及び神津島・新島の地震の影響        
         に伴う災害特別措置拡充に関する認可について         
                                      
                         平成12年9月4日 
                         資源エネルギー庁公益事業部 
                         業務課・ガス事業課 
                                      
                                      
1. 三宅島・神津島及び新島地域において、島外への強制避難指示が発令される等、 
被害の深刻化、長期化等を踏まえ、本日、東京電力から電気事業に関するこれま 
での特別措置を拡充する内容の申請を受け、即日災害特別措置の認可を行った(別 
紙1参照)。                               
                                      
2. また、東京瓦斯�鰍ゥら、島外に避難した住民に対して新たにガスの供給を受ける 
場合についての特別措置の申請を受け、即日災害特別措置の認可を行った(別紙2 
参照)。さらに、東京瓦斯と同様の状況である武陽ガスにおいても、関東通産 
局において同様の認可を行った。                      
                                      
3. 適用については災害救助法が適用された日(三宅村については6月26日、神津 
島村については7月1日、新島村については7月15日)までそれぞれ遡及して適 
用される。                                
                                      
4.なお、今後、さらに被害が深刻化・長期化した場合などには、適宜申請を受けて 
速やかに特別措置の認可を行なう予定である。                
                                      
  
   本件問い合わせ先   

資源エネルギー庁公益事業部
       業務課
        担当:八木・青山
代表3501-1511  内線:3811
       ガス事業課
        担当:田所・二瓶
        内線:3881
  
 別紙1) 
                                      
                   
           電気事業についての特別措置の内容           
                                      
 災害救助法適用地域において避難指示・避難勧告を受けた需要家または被災した需 
要家から申出があった場合、以下の措置を、三宅村については平成12年6月26日 
より、神津島村については同年7月1日より、新島村については同年7月15日より 
適用する。                                 
                                      
 �@避難期間における電気料金の免除措置                   
   避難指示・避難勧告の解除により電気の使用を再開する日の前日までの電気料 
  金を免除。                               
                                      
 �A早収料金適用期間の延長                         
   平成12年6月調定分(三宅村については早収期限日が6月26日以降となる 
  もの、神津島村については早収期限日が7月1日以降となるもの、新島村につい 
  ては早収期限日が7月15日以降となるものに限る。)から避難指示等が最終的 
  に解除された日(以下「終息日」という。)の属する調定月の翌々調定分までの 
  電気料金については早収料金適用期間経過後も早収料金を適用。       
                                      
 �B支払期限の延長                             
   平成12年6月調定分(三宅村については早収期限日が6月26日以降となる 
  もの、神津島村については早収期限日が7月1日以降となるもの、新島村につい 
  ては早収期限日が7月15日以降となるものに限る。)から終息日の属する調定 
  月の前月調定日までは、終息日の3ヶ月後の属する月の末日まで支払期限を延長 
  また、終息日の属する調定分は3ヶ月間、翌調定月は2ヶ月間、翌々調定月は1 
  ヶ月間、それぞれ延長。                         
                                      
 �C再建時の工事費負担金の免除                       
   被災後、全く電気を使用しないで需給契約を廃止し、その後新たに使用申込み 
  を行った場合で、契約種別が被災時と同一であり契約電力等が被災時の値を超え 
  ない場合の工事費負担金を免除(終息日の1年後までに申込みがなされた場合) 
                                      
 �D再建時の臨時工事費の免除                        
   被災後、再建等のため臨時電灯・臨時電力を使用する場合、臨時工事費を免除 
  (終息日の1年後までに申し込みがなされた場合)。            
                                      
 �E使用不能設備に相当する基本料金の免除                  
   契約電力が500kW未満の主として産業用、業務用、低圧電力需要家で、電 
  気設備が災害により一時使用不能となり電力会社に申し出たものについては、そ 
  の使用不能設備に相当する基本料金を免除(終息日から1年後までの間)。  
                                      
 �F引込線、計量器等取付け位置変更に係る費用の免除             
   被災後、再建等のため、被災時と同一の供給方法により、引込線、計量器、そ 
  の付属装置等の取付位置の変更の申込みを行った場合、原則としてその初回の工 
  事に要した費用を免除(終息日から1年後までに申込みがなされた場合)。  
                                      
 �G島外に避難した需要家が新たに締結した需給契約における早収期間の延長   
  [島外避難者への措置]                          
   島外に避難した需要家が、避難した需要場所で新たに締結した需給契約におい 
  て、終息日の属する調定月の翌々調定分までの電気料金については早収料金適用 
  期間経過後も早収料金を適用。                      
                                      
 �H島外に避難した需要家が新たに締結した需給契約における支払期限の延長   
  [島外避難者への措置]                          
   島外に避難した需要家が、避難した需要場所で新たに締結した需給契約におい 
  て、終息日の属する調定月までの電気料金については、支払期限をそれぞれ3ヶ 
  月間延長。また、終息日の属する調定月の翌調定月は2ヶ月間、翌々調定月は1 
  ヶ月間、支払期限をそれぞれ延長。                    
                                      
 �I島外に避難した需要家が新たに締結した需給契約における精算の免除     
  [島外避難者への措置]                          
   島外に避難した需要家が、避難した需要場所で新増設後1年未満で需給契約を 
  廃止または減少した場合は、料金及び工事費の精算を免除。         

                                 (別紙2) 
                                      
                    
           ガス事業についての特別措置の内容           
                                       
 災害救助法適用地域において避難勧告または避難指示を受けた住民が当該ガス会社 
供給区域内で新たにガスの供給を受ける場合で、申出があった場合、以下の措置を三 
宅村については平成12年6月26日より、神津島村については同年7月1日、新島 
村については同年7月15日より適用する。                   
                                       
 �@島外に避難した住民が新たに締結した需給契約における早収期間の延長     
   島外へ避難した住民が、避難した需要場所で新たに締結した需給契約におい
て、 
  避難勧告・避難指示等が最終的に解除された日(以下「終息日」という。ただし 
  公的機関による安全宣言、終息宣言等に基づくものとする。)の属する料金算定 
  期間の料金算定期間までのガス料金については、早収期間経過後も早収料金を適 
  用する。                                 
                                       
 �A島外に避難した住民が新たに締結した需給契約における支払期間の延長     
   島外へ避難した住民が、避難した需要場所で新たに締結した需給契約におい
て、 
  終息日の属する料金算定期間の料金算定期間までのガス料金については、支払期 
  限をそれぞれ3ヶ月間延長する。また、終息日の属する料金算定期間の翌料金算 
  定期間は2ヶ月間、翌々料金算定期間は1ヶ月間、それぞれ支払期限を延長する。