■  三宅島から避難されている皆さまへ ■

http://www.tokyo-yusei.go.jp/new/miyake0006/hinan01.html

○ 転居届提出のお願い

郵便局では、皆さまあての郵便物を避難先へ転送しておりますが、 避難先がわからないため転送できないものがあります。 お手数ですが、最寄の郵便局で転居届をお出しいただくか、郵便はがきに避難先の住所と三宅島の住所を記入し、お近くのポストに投函してください。
あて先:100-8797三宅島・坪田郵便局臨時出張所

○ 郵便物の無料引受

三宅島の皆さまは、手紙、はがき等を無料で出すことができます。詳しくは郵便局の窓口におたずねください。
お取扱期間は、平成12年9月5日から平成12年10月4日までです。

○ 郵便貯金・厚生年金等のお受取り

郵便貯金・厚生年金等のお受取り(郵便局において現金で受給しいる方)など
ご不明な点につきましてはご相談ください。

○ 易保険のお取扱い

簡易保険にご加入のお客さまの保険料払込み等についてご相談ください。
郵便局への照会事項はお気軽に下記フリーダイヤルにお問い合わせください。
三宅島の郵便局職員が応対いたします。
〒100-8797 三宅島・坪田郵便局臨時出張所
電話番号(フリーダイヤル) 0120-380-646 お取扱い時間 9:00〜17:00

 非常取扱いのご案内  ■

この度の三宅島雄山の噴火に伴う災害に際し、皆さまには心からお見舞い申し上げます。
郵便局では、被災された皆さまに次のとおり非常取扱いを実施しております。

郵便

○ 郵便料金免除の取扱い

1. 免除対象郵便物(料金)

(1) 定形郵便物、定形外郵便物、私製の通常葉書の基本料金及び速達料金
(2) 郵便書簡、官製通常葉書及び盲人用点字のみを掲げたものを内容とする郵便物の速達料金
(3) 電子郵便(レタックス)料金

2. 取扱期間 平成12年9月5日(火)から平成12年10月4日(水)まで

3. 差出時の条件

(1) 郵便物の表面の見やすいところに「災害用」と記載してください。
(2) 郵便物の外部に差し出す方の氏名及び被災地域内の住所又は居所を記載(現住所との併記も可能です。)してください。
(3) 郵便物はポストへ直接投函することなく、郵便局の郵便窓口、又 は郵便配達員にお渡しください。

郵便貯金

1. 郵便貯金(ゆうゆうローンを含みます。)については、通帳・証書・印章等をなくされた場合であっても、ご本人であることが確認できれば、20万円まではお取り扱いします。

2. 郵便為替及び郵便振替にあっても、ご本人であることが確認できれば、10万円までは、お取り扱いします。

3. 年金・恩給及び国債等についても、お客さまの必要に応じたお取扱いをします。

4. 通帳・証書・キャッシュカードを無くされた場合には、新しい通帳の 再交付をご請求ください。

簡易保険

1. 保険料の払込猶予期間を延伸します。(3か月以内)

2. 保険証書、保険料領収帳、その他関係書類をなくされた場合であっても、ご本人であることが確認できれば、貸付金を30万円(ただし、貸 付可能額の範囲内とさせていただきます。)までお支払いする他、保険 金及び保険還付金をお支払いいたします。