三宅島の噴火及び新島・神津島近海の地震
    による被災中小企業者等に対する貸付金利
    の引下げ措置の閣議決定等について         
                                   
                  平成12年9月12日 
                     通商産業省 
                                   
1.三宅島の噴火及び新島、神津島近海の地震による被災中小企業 
 者に対して一層の支援を行うべく、有珠山対策の際と同様、結果 
 として無利子融資となる特別の措置を講ずることを、先日(9月 
 5日閣議後)の大臣記者会見において発表したところであり、本 
 日その第一段階として、政府系中小企業金融機関の貸付金利の引 
 下げを閣議決定した。                       

2.具体的には、前年同期比で2割以上売上げが減少する等の著し 
 い被害を受けている中小企業者等を対象に、災害融資の利率を、 
 現行の2.4%から2.0%に引き下げる措置を講じる。この措置は、既 
 に災害融資を受けている中小企業者にも遡って適用される。   

3.この措置と併せて、第二段階の措置として、第一段階の措置の 
 適用を受けた中小企業者の中でも特に著しい被害を受けている中 
 小企業者に対して、国と自治体が協力して結果的に無利子となる 
 ような利子補給措置を講じる。

※問合わせ先                            
 中小企業庁長官官房総務課災害対策室               
 川上、岡本(直通:3501−2698) 
      (代表:3501−1511 内線4482) 


(参考資料:閣議決定本文)

    平成12年三宅島噴火及び新島・神津島近海地震に 
    よる東京都三宅村、新島村及び神津島村の区域に係 
    る災害により被害を受けた中小企業者等及び医療関 
    係施設の開設者に対する災害融資に関する特別措置 
    について                        
                                
                                
                    平成12年9月12日   
                    閣議決定   
                                
                                
  平成12年三宅島噴火及び新島・神津島近海地震による東京都 
三宅村、新島村及び神津島村の区域に係る災害により被害を受け 
た中小企業者及び中小企業団体(以下「中小企業者等」という。) 
並びに医療関係施設の開設者に対しては、国民生活金融公庫、中 
小企業金融公庫、商工組合中央金庫及び社会福祉・医療事業団に 
おいて、償還期限、貸付限度等について特別の優遇措置を講じ、 
被災中小企業者等及び医療関係施設の開設者の実情に応じた融資 
を行っているところである。                 
  今回の噴火及び地震が継続中であり長期にわたり被災中小企業 
者等及び医療関係施設の開設者の経営が著しく不安定をきたして 
いる実情にかんがみ、被災中小企業者等及び医療関係施設の開設 
者の健全な経営と安定した事業活動を保持することが緊要である 
と認められるので、被災中小企業者等及び医療関係施設の開設者 
に対する各機関からの災害融資については、特段の措置として、 
激甚災害の例及び最近の金融情勢にかんがみ、下記により貸付利 
率を年2.0パーセントに軽減する。             
                                
               記               
                                
1 特別措置の対象とする者                  
  平成12年三宅島噴火及び新島・神津島近海地震による東京都 
三宅村、新島村及び神津島村の区域に係る災害により被害を受け 
た同村内に事業所を有する中小企業者等及び医療関係施設の開設 
者であって、借入申込の直前2月の売上額若しくは受注額が前年 
同期に比して100分の20以上減少した旨又は事業所若しくは 
主要な事業用資産について、全壊、半壊、その他これらに準ずる 
被害を受けた旨の証明を村長その他相当な機関から受けたもの  
                                
2 特別措置の対象とする貸付金の限度額            
  全機関を通じ1貸付先当たり融資額のうち1,000万円(中 
小企業団体にあっては3,000万円)まで          
                                
3 特別措置を適用する期間                  
  平成12年6月27日から平成13年3月30日までに災害融 
資を受ける者について、貸付後3年間