平成12年9月11日 法務省民事局 東京法務局三宅島出張所の登記事務の取扱いについて 東京法務局三宅島出張所が所在する伊豆諸島・三宅島の全島に避難指示が 出されたことに伴い,同出張所における登記事務の取扱いを9月14日 (木)まで停止することとしておりましたが,来る9月12日(火)から, 同出張所の管轄に属する登記事務を東京法務局で取り扱うことといたしまし た。これにより,同日から,三宅村及び御蔵島村の不動産,会社等に関する 登記申請や謄抄本の請求等の事務は,東京法務局で行うことができるように なります。 ただし,三宅島内に立ち入ることが制限されておりますので,実地調査を 必要とする不動産の表示に関する登記等は一部処理できない場合がありま す。 なお,同出張所の登記事務の取扱いに関するお問い合わせは,東京法務局 (電話03−3214−6231(代表))にお願いします。