平成12年9月25日
午後2時20分
東京都災害対策本部
                                   連絡先  
                     高齢者施策推進室介護保険室推進担当課
                      03-5320-4566(直通)

                東京都災害対策本部の対応等について(第156報)

                      三宅村の要介護認定の取扱いについて

 東京都では、三宅村の要介護認定が円滑に実施されることを目的に、以下のとおり各区
市町村及び近県(神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県)に協力を依頼しましたのでお知ら
せいたします。


1 要介護認定の申請書の受付について
  要介護認定の申請書の受付について、三宅村立川事務所及び三宅村東京事務所で行う
 こととした。申請書等は三宅村の各事務所に用意してあるので、避難者から相談を受け
 た場合は、三宅村の各事務所へ連絡するよう伝えること。

2 認定調査について
  認定調査については、基本的に三宅村の居宅介護支援事業者が対応する。ただし、三
 宅村から依頼を受けた場合は、認定調査を行う居宅介護支援事業者を紹介すること。

3 主治医意見書について
  避難先において主治医のいない要介護高齢者等の主治医意見書の作成について、三宅
 村から依頼を受けた場合は、避難先区市町村の指定医を紹介すること。

4 要介護認定の有効期間が過ぎている要介護高齢者等へのサービス提供について
  要介護認定の有効期間が過ぎている要介護高齢者等へのサービス提供について、居宅
 介護支援事業者等から問い合わせを受けた場合は、三宅村の各事務所へ相談し、サービ
 ス提供を行うよう指導すること。また、当該サービス提供に係る介護給付費については、
 正式な認定結果がでた後に、請求するよう指導すること。