平成12年9月12日              連絡先
午後8時25分                  東京都福祉局生活福祉部保護課
東京都災害対策本部                 03-5320-4066


          東京都災害対策本部の対応について(第120報)


            災害援護資金の貸付について


 福祉局では三宅島火山活動及び新島、神津島近海の地震等により被害を受けた方に対す
る災害援護資金の貸付(国制度並びに都単独制度)について、被災者の金利負担の軽減を
図るため、以下のとおりの措置を講じることとしました。
 この結果、実質的に無利子となり借受者の金利負担はなくなります。

1 災害援護資金(国制度)の貸付
 災害により、住居の損壊等の被害を受けた方に対し、被害程度に応じて最高350万円
まで貸付けるものです。
 先般、3%の貸付利息のうち、2%分を都が利子補給することとしましたが、その後の
災害被害の拡大等を考慮し、被災者の負担の軽減のため、村と連携の上で支援措置を拡大
し、3%分全額を都と村で利子補給するものです。
○ 貸付利子 無利子
○ 適用期間 貸付後10年
○ 対象者 三宅島火山活動及び新島、神津島近海の地震等により被害を受けた島民で、
      災害援護資金の貸付を受けた者
○ 対象限度額 350万円まで

2 災害援護資金(都制度)の貸付
 災害により、住居の損壊等の被害を受けた方に対し、都が単独で最高150万円まで貸
付けるものです。
 先般、貸付利息は1%としましたが、その後の災害被害の拡大等を考慮し、被災者の負
担の軽減のため、村と連携の上で支援措置を拡大し、1%分全額を都と村で利子補給する
ものです。
○ 貸付利子 無利子
○ 適用期間 貸付後10年
○ 対象者 三宅島火山活動及び新島、神津島近海の地震等により被害を受けた島民で、
      災害援護資金の貸付を受けた者
○ 対象限度額 150万円まで


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