平成12年9月7日 連絡先 午後4時00分 東京都労働経済局商工振興部金融課 東京都災害対策本部 03-5320-4771 東京都労働経済局農林水産部農政課 03-5320-4812 東京都災害対策本部の対応等について(第89報) 中小企業者及び農林漁業者に対する都並びに政府系金融機関の 災害復旧のための貸付について 労働経済局では三宅島火山活動及び新島・神津島近海の地震等により被害を受けた中 小企業者及び農林漁業者に対する都並びに政府系金融機関の災害復旧のための貸付につ いて、借受者の金利負担の軽減を図るため、以下のとおりの措置を講じることとしまし た。 この結果、借受者の負担は無利子となります。 なお、この措置は、それぞれの資金貸付を既に受けている方にも遡及して適用いたし ます。 1 借受者の利子の軽減措置 (1) 都の災害復旧資金融資 都が既に実施している災害復旧資金融資に対する、1,000 万円を限度とした現行 の利子補給を、村と連携して拡大する。 ・ 無利子 利子 1.8%分については、都1.2 %、 村0.6 %の割合で利子補 給を行う。 ・ 適用期間 (中小企業者) 運転資金 貸付後7年 設備資金 貸付後9年 (農林漁業者) 運転資金 貸付後5年 設備資金 貸付後15年 ・ 受付期間 平成13年3 月30日まで ・ 対象者 被害を受けている中小企業者及び農林漁業者 ・ 対象限度額 1,000万円まで (2)政府系金融機関の災害復旧貸付 政府系金融機関の借受者のうち、特に著しい被害を受けている者に対し、国及び 村と連携して利子補給を行う。 (国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び商工組合中央金庫) ・ 無利子 利子 2.0%分については、国 0.7%、 都 0.7%、 村 0.6%の 割合で利子補給を行う。 ・ 適用期間 貸付後3年間 ・ 受付期間 平成13年3月30日まで ・ 対象者 直前2ヶ月の売上若しくは受注額が前年同期に比して5割以 上減少した中小企業者 ・ 対象限度額 1,000万円まで (農林漁業金融公庫) ・ 無利子 利子 2.0%分については、国 0.7%、 都 0.7%、 村 0.6%の割 合で利子補給を行う。 ・ 適用期間 貸付後3年間 ・ 受付期間 平成13年3月30日まで ・ 対象者 被災期間又は被害発生後2ヶ月以内の期間に発生した農林水産 物の損害が、当該期間に相当する平年の農林水産業収入の5割 程度に及んでいる者 ・ 対象限度額 農林漁業金融公庫の本対象資金限度額まで 2 都の災害復旧資金融資等の受付期間の延長 中小企業者を対象とした都の災害復旧資金融資及び農林漁業者を対象とした都の災 害復旧資金の受付期間を平成13年3月30日まで延長する。