平成12年9月7日 午後3時00分 東京都災害対策本部 東京都災害対策本部の対応等について(第87報) 三宅島の火山活動及び新島・神津島近海地震活動による 避難住民に対する上下水道料金の取り扱いについて このたび、三宅島、新島、神津島地域(以下「三宅島等」という。)において、島外避難した住民が、 新たに区部及び多摩地区で都営水道を使用した場合の水道料金及び下水道料金の納期限を、次のとおり 取扱うこととしましたので、お知らせします。 +−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ 対象者 │ 災害救助法の適用に伴い、三宅島等から島外に避難し、新たに給 │ │ │水契約を締結したお客さまとする。 │ +−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ 取扱内容 │ 水道料金及び下水道料金の請求にかかる納期限を、それぞれ4か │ │ │月間延長する。 │ │ │ ただし、避難勧告・避難指示等が最終的に解除(以下「終息日」 │ │ │という。)された場合の取扱いは、最大3か月間の延長とする。 │ +−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ 適用対象 │ 給水契約日の属する月分から、終息日の属する月分及びその後の │ │ 月 分 │3か月分までとする。 │ +−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ 受付方法 │ 三宅島等から島外に避難し、新たに給水契約を締結したお客さま │ │ │からの申し出による。 │ +−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │申 出 先 │ 区 部:最寄りの水道局営業所 │ │ │ 多摩地区:各市の水道課(多摩ニュータウン地区の場合は多摩ニ │ │ │ ュータウン水道事務所) │ +−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ │ 周知方法 │ 総務局、住宅局、三宅村東京事務所等の関係行政機関を通じて周 │ │ │ 知する。 │ +−−−−−−+−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−+ なお、生活扶助、児童扶養手当等を既に受けている方及び新たに受けられる方については、水道料金 及び下水道料金の基本料金を免除します。 【参考 災害救助法適用日】 三 宅 村:平成12年6月26日 区部の問い合わせ先 神津島村 : 同 年7月 1日 東京都水道局 新 島 村: 同 年7月15日 営業部業務課 03-5320-6425、6427 多摩地区の問い合わせ先 東京都水道局多摩水道対策本部 調整部業務指導課 042-527-2382、3308