利子補給決定!

東京都のホームページ 災害情報より

平成13年3月30日               連絡先              
午前10時00分                 労働経済局商工振興部金融課    
東京都災害対策本部                 03−5320−4795(直通)
                         労働経済局農林水産部農政課    
                          03−5320−4817(直通)


            東京都災害対策本部の対応等について(第274報)


              災害復旧資金融資及び利子補給について


 この度、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等により被害を受けた商工業者及び農林漁業者に対する
都及び政府系金融機関の災害復旧資金について受付期間の延長を行うこととしました。
 また、島外避難が長期化し事業の資金繰りに支障をきたしている三宅島商工業者及び農林漁業者の金融の円
滑化を図るため、災害前に借入れた既往債務について、当面1年間金融機関に対して元金据置措置の協力を求
めるとともに、その間の金利について東京都、国及び三宅村で利子補給措置を実施することとしました。


1 申し込み期間の延長(平成13年)
  対象者:三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等により被害を受けた者
      既に実施している都及び政府系金融機関の災害復旧のための資金貸
     付及び利子補給措置ついて、受付期間が平成13年3月30日であっ
     たものを同年9月28日までに延長いたします。

2 既往債務に対する利子補給(追加実施するもの)

  災害発生前に借り受けた既往債務について、商工系政府系金融機関(農林漁
 業関係は別途対応)及びその他金融機関の協力を得、1年間の元金据置措置を
 執ることにより、その間に発生する利息分を東京都、国及び三宅村が金融機関
 に対し利子補給を行います。

  ○対象者:三宅島商工業者及び農林漁業者
  ○対象債務:平成12年6月26日以前に借入が行われた債務(事業資金)
  ○適用範囲:平成13年4月1日以降、金融機関と条件変更の手続を行った
        場合に、それ以降平成14年3月31日までに発生する利息を
        都等が負担します。
・災害復旧資金制度一覧 (画像:59KB)


三宅村商工会

島魂 http://miyakejima.net