村税ってどうなるの?
村民税、固定資産税等の算定をするとき、
1月1日を基準日として、額を算出します。
(地方税法第318条 個人の市町村民税の賦課期日は当該年度の
初日の属する年の1月1日とする)
基本は、住民基本台帳ですが。
村民税(市町村民税)というのは、
住民票のあるなしに関わらず、現住している市町村で税金をかけることが出来る。
(地方税法第294条の3 市町村は当該市町村の住民基本台帳に記録されていない
個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その物を当該住民基本台
帳に記録されているものとみなして、その物に市町村民税を課することが出来る。
この場合に置いて、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録され
ていることを知ったときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない)
たとえば、北海道札幌市の市民が、
東京都町田市に、半年〜1年程度の長期研修に行っているとしましょう。
この時、住民票が札幌市にあったとしても、1月1日に町田に居住している場合、
市町村民税の賦課権は、町田市にあり、札幌市にはないのです。
この時、二重課税を防ぐために、町田市から札幌市に対して
通知をすることになっています。
なお、通知を受けた側の市町村は、その者に対して賦課徴収権を失います。
(地方税法第294条の4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、
その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、
市町村民税を課することが出来ない)
こうして二重課税は、通常行われないシステムになっていますが、
このたびの災害のドタバタの中において、間違って三宅村から住民税がおくられて
くるかもしれません。
しかし上記の通り、現状では住民票は「三宅村」であっても、現に居住しているところは
東京都内ということで、都内の市町村に賦課徴収権があるわけです。
従い、もし、三宅村と今住んでいるところの市(区)から市町村民税の納付書が送られて
きたときは、市(区)への納税義務はあっても、三宅村に対する納税義務はありません。
上記はあくまで市町村民税の話。
次は固定資産税の話です。
固定資産税の場合、当該市町村内における土地家屋に対して賦課されますので、
今、町田市に居住していようと、三宅村に土地建物を所有していることには代わりが
ないのでこれは災害うんぬんに関係なく、三宅村が賦課徴収できます。
しかし、固定資産税の賦課徴収には、現地調査を要することになっています。
1月1日の現状で算定するわけですから、その時に建物があるかどうか?
土地があるかどうかが算定の基礎になります。
(ですので、建物を取り壊すときは、出来る限り年末に行うと得です。
年明けに取り壊すと、納付書が送られてくる5月にはすでに無い建物であっても
税金がかかってしまうのです。
たとえ、取り壊しが1月2日であったとしても。基準日にはあった。ということになる。)
火災等で家屋が滅失(壊れて使用できない状態)または、あまりの老朽家屋で
滅失同様、居住または用途に供することが出来ない家屋(廃屋)は、税金をかけることが
出来ません。
家屋とは、あくまで、その用に供される状態になって初めて家屋となるからです。
使われていなくても、用に供することが出来る。
住居なら、そこで居住できる状態、たとえば別荘など、
実際に人がすんでいなくても、建物として認定できれば、課税できます。
従い、こちらの固定資産税の場合、今住んでいない、三宅の家の税金は徴収されてしまう。
ですので、1月1日前に、現状確認をしたいところです。
もし、泥流等に飲み込まれてしまった家屋など、課税できないような
建物も少なからず在るかもしれません。
賦課・・税金をかけること。賦課徴収というのは、税金を算定し、税金をかけ、徴収すること。
税収の無くなってしまう三宅村は、村として成り立つことは果たして可能なのか?