第六十条 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、
その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める
地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると
認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると
認めるときは、市町村長は、その立退き先きを指示することができる。

3 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退きを勧告し、若しくは指示し、又は立退き
先を指示したときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

4 市町村長は、避難の必要がなくなつたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
前項の規定は、この場合について準用する。

5 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の発生
により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつたときは、当該市町村の市町
村長が第一項、第二項及び前項前段の規定により実施すべき措置の全部又は一部を当該市町村
長に代わつて実施しなければならない。

6 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、
その旨を公示しなければならない。

7 第五項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。  

第六十三条 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を
防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に
従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの
退去を命ずることができる。

2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を
行なう市町村の吏員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は
海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に
規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村
長に通知しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその
場にいない場合に限り、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項の規定に
より派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられた部隊
等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。この場合において、第一項に規定する措置
をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知
しなければならない。