平成12年10月23日
 
                                 三 宅 村 役 場


                  生活支援資金の貸付について
 


 三宅村では、避難生活を余儀なくされている島民のみなさんの、生活の安定を図る目
的で、生活支援金の貸付を行います。

 貸付に関する詳細は以下の通りです。


【貸付の資格】

      (1)平成12年6月26日現在、三宅村に住所を有していた者。

      (2)世帯主であるもの。

      (3)島外避難により生活に困窮している者。

【貸付金額】

       1件  30万円以内。

【貸付の申請】

       資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を提出する。

【連帯保証人の要件】

      (1)平成12年6月26日現在、三宅村の住民であること。

      (2)この資金について、他に保証をしていないこと。

【償還方法】

      (1)2年の据え置き期間後、3年以内に償還すること。

      (2)年賦、半年賦、月賦の方法により償還すること。

【利息】

       無利子

【申し込み方法】

 三宅村立川・東京事務所にご連絡ください。必要書類を送付いたします。

なお、申請には添付書類として借受人、連帯保証人の印鑑証明各1通が必要です。


                        三宅村立川事務所     042−529−1051

                        三宅村東京事務所     03−3435−7141