平成12年10月23日
三 宅 村 役 場
生活支援資金の貸付について
三宅村では、避難生活を余儀なくされている島民のみなさんの、生活の安定を図る目
的で、生活支援金の貸付を行います。
貸付に関する詳細は以下の通りです。
【貸付の資格】
(1)平成12年6月26日現在、三宅村に住所を有していた者。
(2)世帯主であるもの。
(3)島外避難により生活に困窮している者。
【貸付金額】
1件 30万円以内。
【貸付の申請】
資金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を提出する。
【連帯保証人の要件】
(1)平成12年6月26日現在、三宅村の住民であること。
(2)この資金について、他に保証をしていないこと。
【償還方法】
(1)2年の据え置き期間後、3年以内に償還すること。
(2)年賦、半年賦、月賦の方法により償還すること。
【利息】
無利子
【申し込み方法】
三宅村立川・東京事務所にご連絡ください。必要書類を送付いたします。
なお、申請には添付書類として借受人、連帯保証人の印鑑証明各1通が必要です。
三宅村立川事務所 042−529−1051
三宅村東京事務所 03−3435−7141
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